鳥インフルエンザに関する情報(関連情報)
| 食安検発第0107002号 平成17年1月7日 |
各検疫所長 殿
| 検疫所業務管理室長 (公印省略) |
海外で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る情報提供について
海外で発生した高病原性鳥インフルエンザについては、平成16年9月27日付け事務連絡により、その対応をお願いしているところですが、今般、ベトナム南部でこの1週間以内に高病原性鳥インフルエンザに5名が感染し、現在までに2名が死亡、3名が重体であるとの情報が専門家によるホームページに掲載されました。
本件について、詳細な情報を収集しておりますが、各検疫所におかれましては、当該地域への出国者及び帰国者に対し、別紙による情報提供等をお願いします。
別紙
海外における高病原性鳥インフルエンザの流行について
これまで、以下の国において、高病原性トリインフルエンザの発生が確認されため、当該地域へ渡航される方は一般的なインフルエンザの予防に心がけるとともに、生きた鳥等を販売している市場等には立ち入らないように注意喚起を図ってきました。
特に、ベトナムの南部では、過去1週間に高病原性鳥インフルエンザに5名が感染(現在までのところ2名が死亡した)との専門家によるホームページで掲載された情報を把握したため、生きた鳥等を販売している市場や養鶏場等鳥が飼育されている地域には、不必要に立ち入らないようにするとともに、ベトナムから帰国時に健康の異常を認めた場合、検疫所に相談してください。
また、人への感染が確認されていない国においても、感染した鳥との密接な接触等により人への感染の可能性は否定できませんので同様な注意が必要です。
| 昨年5月以降も高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されている国 (平成17年1月7日現在) インドネシア、カンボジア、タイ※、中国、ベトナム※、マレーシア ※ 昨年の冬以降、人への感染が確認された国 |
高病原性鳥インフルエンザとは
| (1) | 鳥インフルエンザのうち、感染した鳥の致死率が高い特定のウイルスのもので、鳥から鳥へ直接、又は水、排泄物等を介して感染します。鶏、あひる、七面鳥、うずら等が感染し神経症状、呼吸器症状、消化器症状を呈します。 |
| (2) | 感染した鳥との密接な接触等により、人に感染した事例が希に報告されています。食品(鶏卵、鶏肉)を食べることにより人に感染した報告はありません。 |
| (参考) 一般的なインフルエンザの予防方法
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