事務連絡 平成24年2月28日 地方厚生(支)局保険主管課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて(その3) 東日本大震災による災害発生に関し、治療用装具に係る療養費の取扱いについは、「東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて」(平成23年10月13日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、連絡したところであるが、今般、これを下記のとおり改正するので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 (改正カ所は下線を引いた部分) 記 1. 代理受領の取扱いについて 2. 代理受領を行うことができる装具業者 3. 療養費を代理受領により受給することができる者 4. 療養費を代理受領により受給することができる期間 5. 保険者への請求方法 様式例1 代理受領に係る治療用装具療養費の受領委任状 様式例2 治療用義肢・装具納品明細書 (別紙) 事務連絡 平成24年1月31日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12) (平成24年3月以降の診療等分の取扱い) 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その11)」(平成23年9月30日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により連絡したところであるが、今般、「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年1月31日付厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・総務課医療費適正化対策推進室事務連絡)が発出され、一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間について、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※)の全ての住民(全被保険者等)については、平成25年2月28日まで延長すること、東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の住民のうち、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会の被保険者等については、平成24年9月30日まで延長することが示されたことに伴い、平成24年9月30日までの取扱いについては、下記のとおりとするので関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 なお、平成24年10月1日以降の取扱いについては、追って連絡する。 記 1 保険医療機関等での確認 2 入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置について