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後期高齢者医療制度被保険者実態調査:集計結果

集計結果

利用上の注意

 所得等の定義は以下の通りである。

所得額
 後期高齢者医療制度の保険料賦課の対象となる所得額。「総所得金額及び山林所得金額」(地方税法第314条の2第1項)に「他の所得と区分して計算される所得の金額」(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条)を加えた所得総額(基礎控除前)である。
 所得税法第30条の退職給付等は、所得額に含まれない。
所得なし
 後期高齢者医療制度の保険料賦課の対象となる所得額が0円の被保険者。収入額から必要経費等を引く等して得られた金額が0円の被保険者であり、必ずしも収入額がないということではないことに留意が必要である。
所得不詳
 所得未申告であるなど、所得の種類ごとの所得額が不詳である被保険者。
世帯所得
 制度上、均等割軽減判定の基準となる所得(世帯所得)は専従者給与を含まない等、所得割額を算定する際の所得と定義が異なっている。従って、統計表上所得が高くても均等割額が軽減されている被保険者が存在している。なお、統計表第21表における「世帯所得」は均等割軽減判定の基準となる所得を表している。

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