東日本大震災の被災者に対する特別給付金等国債の買上償還について
〜国庫債券の残り賦札を一括して償還できます〜
戦傷病者等の妻、戦没者等の遺族として、特別給付金・特別弔慰金の国庫債券をお持ちの方で、東日本大震災に罹災し、実際に住宅等が半壊以上の被害を受けた方等は、償還金の支払期日が到来する前の賦札全部について一定の利率で割り引かれた金額で買上償還(一括して償還すること)を受けることができます。
1 対象となる地域
岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県及び千葉県の各県において、災害救助法が適用された市区町村
2 対象となる国庫債券
|
第四回特別給付金国庫債券 「ね号」券〜「な号」券 |
第二十三回特別給付金国庫債券 「い号」券 |
|
第十回特別給付金国庫債券 「そ号」券〜「つ号」券 |
第二十四回特別給付金国庫債券 「い号」券 |
|
第十七回特別給付金国庫債券 「ち号」券〜「た号」券 |
第八回特別弔慰金国庫債券 「い号」券 |
|
第二十二回特別給付金国庫債券 「い号」券〜「へ号」券 |
第九回特別弔慰金国庫債券 「い号」券 |
3 対象となる方
次のイ〜ハのいずれかに該当し、市区町村長が交付する罹災証明書・被災証明書等(以下「証明書等」という。)によりその事実が確認できる方
イ 住宅又は事業所の半壊以上の被害を受けた方
ロ 田畑又は漁船について、浸水、流失、滅失又は半壊以上の被害を受けた方
ハ 原子力災害対策特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難区域から避難している方
4 買上償還の方法
|
【用意していただくもの】 □ 特別給付金・特別弔慰金の国庫債券 |
【(1) 既に、市区町村長より証明書等の交付を受けている方】
償還金支払場所(郵便局等)において、買上償還請求書(以下「請求書」という。)に必要事項を記入し、届出印となる印鑑を押印のうえ、国庫債券と証明書等を添付して買上償還の手続を行ってください。
【(2) 市区町村長より証明書等の交付を受けていない方】
|
被災時の居住地の市区町村から証明書等の交付を受けます。 ※ 一時避難や転居をされている方で、避難先等の市区町村において罹災証明書又は被災証明書の交付が受けられる場合、避難先等の市区町村から当該証明書の交付を受けます。 |
![]()
|
証明書等の交付を受けた市区町村に買上償還申込書を提出し、請求書を受け取って必要事項を記入(届出印を押印)。 |
![]()
|
償還金支払場所において、請求書に国庫債券と証明書等を添付のうえ買上償還の手続を行ってください。 |
【(3) 原子力災害による避難区域から避難している方】
手続の流れは、上記(1)又は(2)と同様ですが、以下の点にご留意ください。
○ 市町村の全域が避難区域に指定されている市町村に居住していた方については、住民票その他の本人確認書類の住所から被災者であることが確認できれば、市町村で被災証明書の交付を受けなくてもこれをもって代えることができます。
○ ただし、市町村の一部区域が避難区域に指定されている市町村に居住していた方については、上記(2)と同様に、居住地又は避難先等の市町村で被災証明書の交付を受けてください。
5 買上償還の実施期間
平成23年5月16日〜平成24年3月30日
6 その他留意事項
(1) 震災被害等により国庫債券をなくされた場合は、償還金支払場所で滅紛失届の提出をもって国庫債券の提出に代えることができます。
(2) 震災被害等により償還金支払場所が業務を行っていない場合又は一時避難等で償還金支払場所への届け出が困難な場合は、買上償還の手続とあわせて、償還金支払場所の変更手続を行ってください。
(3) 震災被害等により登録した印鑑をなくされた場合は、償還金支払場所で買上償還の手続とあわせて、印鑑の変更手続を行ってください。
その他、罹災証明書等の発行手続については各市区町村へ、国庫債券に関する手続については、償還金支払場所へお問い合わせください。
|
【問い合わせ先】 厚生労働省社会・援護局援護課 給付係 電 話 03−5253−1111(内線3426) |
