戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦後20周年に当たる昭和40年以降、10年ごとの節目の年に支給していますが、昭和54年からは、特例的な措置として、それぞれの節目の年の4年後にも、新たに対象となるご遺族に対して支給しています。最も新しい特例措置として、平成21年4月1日から第九回特別弔慰金を支給しています。
第九回特別弔慰金は、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けていた方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権を有するご遺族がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
