厚生労働省

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平成21年改正法による
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)」の
申請受付期限は、平成24年4月2日までです。

<問い合わせ先>

厚生労働省社会・援護局援護課給付係

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦後20周年に当たる昭和40年以降、10年ごとの節目の年に支給していますが、昭和54年からは、特例的な措置として、それぞれの節目の年の4年後にも、新たに対象となるご遺族に対して支給しています。最も新しい特例措置として、平成21年4月1日から第九回特別弔慰金を支給しています。

第九回特別弔慰金は、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けていた方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権を有するご遺族がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

リーフレット表紙

対象は  戦没者等の死亡当時のご遺族 です。

1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 など

(支給内容)
額面24万円、6年償還の記名国債で支給されます。
(手続き申請機関)
申請は、お住まいの市区町村において受付します。
(請求期間)
平成21年4月1日から平成24年4月2日までの3年間です。
ご注意ください!
請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、期限までに手続きをとっていただくよう十分ご注意ください。

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