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障害年金・遺族年金等を受けている方へ

障害年金・遺族年金等を受けている方へ

毎年5月末に「支給通知書」と併せて受給者にお送りしている「援護年金受給者のしおり」には大切なお知らせを記載していますので、ぜひお読みください。

また、次の事情が生じたときは、必要な手続をご案内しますので、厚生労働省の下記「連絡先」までご連絡ください。


【障害年金・遺族年金等 共通事項】

○住所を変更するとき

住民登録の異動に伴う住所変更は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により確認します(※)ので、届出の必要はありません(電話番号を変更した場合はご連絡ください)。

 ※外国にお住まいの方が住所変更した場合は、住所変更の届出が必要です。


○振込先の変更又は現金払から口座振込に変更するとき

「振込先口座申出書」等の提出が必要です。


○受給者が亡くなられたとき

年金は、受給者が亡くなられた月の分まで支払われます。住基ネットにより受給者が亡くなられたことを確認した場合(※)は年金の支給を止めますが、亡くなられた時期により次の@又はAが生じる場合があります。

  @未支給年金(受給者が受け取ることができなかった年金がある場合)・・相続人からの請求に基づきお支払いします。

  A過誤払金(亡くなられた月の翌月以降の年金が支払われた場合)・・後日返還していただきます。

 ※外国にお住まいの方は、亡くなられたことが確認できる公的証明書等の提出が必要です。


〇受給者が所在不明の場合

速やかにご連絡ください。ご連絡が遅れますと過誤払金が発生し、ご家族等にその返還をお願いすることとなります。


○未支給年金の請求手続について

受給者の相続人の代表の方は、(1)「失権届・証書返還不能届・未支給年金等請求書」、(2)相続人であることが確認できる戸籍謄本等、(3)年金証書を提出してください。請求書の用紙は毎年送付している「援護年金受給者のしおり」に折り込んであります。

 ※受給者が亡くなられた日の翌日から5年経過しますと、時効により請求できなくなりますので、ご注意ください。


【障害年金に関する事項】

○障害年金受給者が亡くなられたときの遺族年金等の請求手続について

障害年金受給者が亡くなられたとき、扶養親族となっていた配偶者等に遺族年金等が支給される場合があります。未支給年金とは別に、遺族年金等の請求手続が必要となります。


○障害年金受給者の加給の対象である扶養親族が減少したとき

住基ネットにより加給の対象である扶養親族が亡くなられたことを確認した場合(※)は、扶養加給額を減額します。

加給の対象である扶養親族が減少した翌月分から扶養加給額が減額されますので、「額改定通知書」を送付してお知らせします。

 ※外国にお住まいの方は、「扶養親族減少届」の提出が必要です。

 ※扶養親族が減少した時期により過誤払金が発生する場合があります。その場合は、過誤払金額を次回以降の定期払から差引調整させていただきます。



【連絡先】 ご連絡(お問い合わせ)の際は、証書記号番号をお申し出ください。 
厚生労働省社会・援護局援護・業務課  代表電話 03−5253−1111
・障害年金(証書の記号「給ア」)について(内線3429)
・遺族年金・遺族給与金(証書の記号「給イ」・「給ウ」)について(内線3443 又は 3444)

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